2019年改正労働施策総合推進法のパワーハラスメントに関する事業主の措置義務は,2022年4月から中小企業も含めて全面施行されました。同じく2019年にはILO条約第190号「仕事の世界における暴力とハラスメントの撤廃に関する条約」が採択されており,ハラスメントの問題にどのように取り組むかは,国際的な動向も含めて,企業にとって喫緊の課題です。本講演では,パワーハラスメントの定義や企業の法的義務・責任を確認したうえで,諸外国の動向も踏まえながら,これからのハラスメント対策について考えます。
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