2022年10月から、企業単位で社会保険の被保険者数が101人以上の場合、週20時間以上勤務する従業員は社会保険に加入させなければならなくなります。2024年10月には51人以上と引き下げられていきます。短時間労働者で被保険者となっていない従業員がどれぐらいいるのか把握し、社会保険適用拡大に伴う人件費増額による経営への影響を確認しておく必要があります。 これまで配偶者の扶養範囲内で労働条件を抑えて働いていた従業員にとっては、労働条件はそのままで社会保険料が控除されるとなると単純に給与の手取り額が減ることになります。社会保険適用前用後の手取り額を同水準にするためには、労働時間をどれぐらい増やさなければならないかを会社側で個別にシミュレーションし、10月までに契約を見直さなければなりません。 制度説明をした結果、雇用保険から外れてもいいので労働時間を減らした雇用契約を希望する従業員が多くなるケースも考えられます。 そのため、人員不足を補うために新規採用を視野に入れなければならないかもしれません。経営課題としてどのように対応すべきかわかりやすく説明します。
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