笹井社会保険労務士事務所 社会保険労務士
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※ プロフィールの引用元は「PCAフェス 2023」になります。
※ 登壇者情報には同姓同名も含まれている場合があります。
※ 詳細は以下の一覧をご確認ください。
こんなテーマで話されています
〜経営層・⼈事担当者必⾒〜 2023年以降に対応が必要な⼈事労務分野の法令改正の実務対応のポイント解説
2023年は、中⼩企業への⽉60時間超の割増率の引上げ、給与のデジタル払いの解禁の施⾏があります。就業規則の改定が必須であり、早めに準備を進めておかなければなりません。更に2024年には、時間外労働の上限規制の適⽤猶予期間が終わりを迎えるため、業種や職種によっては、労働時間管理についても確認しておく必要があります。その他、2022年の育児休業関連の改正による⼿続様式の使い⽅の注意点や、改正対応の規定例、労働時間管理のポイントについて具体的に解説します。
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