株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR認定講師 株式会社エンブレス 代表取締役 特定社会保険労務士
(講演者のプロフィールは、各イベントサイトからご確認ください)
※ プロフィールの引用元は「PCAフェス 2024」になります。
※ 登壇者情報には同姓同名も含まれている場合があります。
※ 詳細は以下の一覧をご確認ください。
【経営層・人事担当者必見】法令改正等により2024年4月から2025年にかけて対応が必要な人事労務分野の法令改正の実務のポイント
2024年10⽉からいよいよ51名以上も対象に社会保険適⽤拡⼤への対応ポイント
2024年10⽉に、企業単位で社会保険の被保険者数が51名以上の場合、週20時間以上勤務する従業員は社会保険に加⼊が義務になります。短時間労働者で被保険者となっていない従業員がどれぐらいいるのか把握し、社会保険適⽤拡⼤に伴う⼈件費増額による経営への影響を確認しておく必要があります。 これまで配偶者の扶養範囲内で労働条件を抑えて働いていた従業員にとっては、労働条件はそのままで社会保険料が控除されるとなると単純に給与の⼿取り額が減ることになります。社会保険適⽤前後の⼿取り額を同水準にするためには、労働時間をどれぐらい増やさなければならないかを会社側で個別にシミュレーションし、2024年10⽉までに契約を⾒直さなければなりません。 制度説明をした結果、雇⽤保険から外れてもいいので労働時間を減らした雇⽤契約を希望する従業員が多くなるケースも考えられます。そのため、⼈員不⾜を補うために新規採⽤を視野に⼊れなければならないかもしれません。経営課題としてどのように対応すべきかわかりやすく説明します。
2022年10月の社会保険適用拡大への事前準備、人件費シミュレーション等、対応ポイントを解説します。
2022年10月から、企業単位で社会保険の被保険者数が101人以上の場合、週20時間以上勤務する従業員は社会保険に加入させなければならなくなります。2024年10月には51人以上と引き下げられていきます。短時間労働者で被保険者となっていない従業員がどれぐらいいるのか把握し、社会保険適用拡大に伴う人件費増額による経営への影響を確認しておく必要があります。 これまで配偶者の扶養範囲内で労働条件を抑えて働いていた従業員にとっては、労働条件はそのままで社会保険料が控除されるとなると単純に給与の手取り額が減ることになります。社会保険適用前用後の手取り額を同水準にするためには、労働時間をどれぐらい増やさなければならないかを会社側で個別にシミュレーションし、10月までに契約を見直さなければなりません。 制度説明をした結果、雇用保険から外れてもいいので労働時間を減らした雇用契約を希望する従業員が多くなるケースも考えられます。 そのため、人員不足を補うために新規採用を視野に入れなければならないかもしれません。経営課題としてどのように対応すべきかわかりやすく説明します。