株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士 メンタルヘルス法務主任者
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※ プロフィールの引用元は「PCAフェス 2024」になります。
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2024年10月からいよいよ51名以上も対象に 社会保険適用拡大への対応ポイント
2024年10月に、企業単位で社会保険の被保険者数が51人以上の場合、週20時間以上勤務する従業員は社会保険に加入が義務になります。短時間労働者で被保険者となっていない従業員がどれぐらいいるのか把握し、社会保険適用拡大に伴う人件費増額による経営への影響を確認しておく必要があります。 これまで配偶者の扶養範囲内で労働条件を抑えて働いていた従業員にとっては、労働条件はそのままで社会保険料が控除されるとなると単純に給与の手取り額が減ることになります。社会保険適用前後の手取り額を同水準にするためには、労働時間をどれぐらい増やさなければならないかを会社側で個別にシミュレーションし、2024年10月までに契約を見直さなければなりません。 制度説明をした結果、雇用保険から外れてもいいので労働時間を減らした雇用契約を希望する従業員が多くなるケースも考えられます。そのため、人員不足を補うために新規採用を視野に入れなければならないかもしれません。経営課題としてどのように対応すべきかわかりやすく説明します。
〜経営層・⼈事担当者必⾒〜 2023年以降に対応が必要な⼈事労務分野の法令改正の実務対応のポイント解説
2023年は、中⼩企業への⽉60時間超の割増率の引上げ、給与のデジタル払いの解禁の施⾏があります。就業規則の改定が必須であり、早めに準備を進めておかなければなりません。更に2024年には、時間外労働の上限規制の適⽤猶予期間が終わりを迎えるため、業種や職種によっては、労働時間管理についても確認しておく必要があります。その他、2022年の育児休業関連の改正による⼿続様式の使い⽅の注意点や、改正対応の規定例、労働時間管理のポイントについて具体的に解説します。
2022年10月の社会保険適用拡大への事前準備、人件費シミュレーション等、対応ポイントを解説します。
2022年10月から、企業単位で社会保険の被保険者数が101人以上の場合、週20時間以上勤務する従業員は社会保険に加入させなければならなくなります。2024年10月には51人以上と引き下げられていきます。短時間労働者で被保険者となっていない従業員がどれぐらいいるのか把握し、社会保険適用拡大に伴う人件費増額による経営への影響を確認しておく必要があります。 これまで配偶者の扶養範囲内で労働条件を抑えて働いていた従業員にとっては、労働条件はそのままで社会保険料が控除されるとなると単純に給与の手取り額が減ることになります。社会保険適用前用後の手取り額を同水準にするためには、労働時間をどれぐらい増やさなければならないかを会社側で個別にシミュレーションし、10月までに契約を見直さなければなりません。 制度説明をした結果、雇用保険から外れてもいいので労働時間を減らした雇用契約を希望する従業員が多くなるケースも考えられます。 そのため、人員不足を補うために新規採用を視野に入れなければならないかもしれません。経営課題としてどのように対応すべきかわかりやすく説明します。